こんにちわ運営の山下です。
出会い系のサイトを使ってママ活をしていると、ふと「ママ活って違法にならないのかな?」と気になることはありませんか?
この記事では、 元弁護士の福谷陽子さんに法的視点から詳しく「ママ活の違法性」について伺って参ります。
- ママ活って売春と一緒でしょ?
- 俺まだ未成年だけどママ活してもいいの?
- ママが結婚してる・・・これって不倫?
などの疑問を持つ人は、是非この記事を参考にして頂けると幸いです。
結論から申し上げると、実際、ママ活が違法になる可能性はあります。
以下では、ママ活が違法になる場合と合法的にママ活を行う方法について、解説していきます。
この記事を監修頂いた専門家
ライター
福谷陽子(元弁護士)
京都大学在学中に司法試験に合格し、弁護士事務所を経営しながら10年間弁護士業務をつとめる。
その後ライターに転身し、現在は法律専門ライターとして各種のメディアにて執筆活動を続けている。
弁護士時代はネットに関するトラブルや男女問題などに積極的に取り組んでいた経緯があり、現在はその経験を活かして出会い系サイトの法律トラブルにも強い関心を持つ。
運営ブログ:元弁護士 ライターぴりかの法律Blog
目次
ママ活に違法性はないの?
ママ活は、出会い系アプリ・サイトなどを使って女性と出会い、一緒に食事をしたりデートをしたりすることです。
ときには肉体関係を持っている方もいるかもしれません。
こういった活動に違法性はないのでしょうか?
きっとあなたも「自由恋愛」という言葉を聞いたことがあるでしょう。
今の日本では、成人の男女が自分の意思で出会い恋愛をするのは自由 です。
そこで出会い系アプリ・サイトを使って女性と出会い、お互いに気に入ってデートなどをするのは違法になりません。
しかし 恋愛ではなく「お金によって相手の身体を買う」と、問題が発生する可能性があります 。
金銭などの対価と引換に相手の身体を買うのは「売春」になってしまうからです。
また相手が18歳未満の未成年の場合には「児童買春防止法」という法律による規制がかかってきます。
さらにどちらかが既婚者の場合には「不貞(不倫)」となり、離婚トラブルに発展してしまう危険性もあります。
以下で、詳しく見ていきましょう。
ママ活って売春になるの?
ママ活が売春になる場合
ママ活は「売春」になるのか、心配になる方も多いでしょう。
そもそも売春とはどのようなことなのでしょうか?
売春は「対価をもらうのと引換に男女が性行為を行うこと」です。
ここでいう 「性行為」は男性器を女性器に入れる「性行為」に限定されるので、性交に「類似する行為」は含まれません 。
ママ活の場合でもママから金銭をもらって「肉体関係」をもってしまうと、売春です。
はっきりお金をもらわなくても、高価なプレゼントをもらったり食事をおごってもらったりデート代を全部負担してもらったりして、それと引換にセックスをしたら「売春」になる可能性があります。
そこで、ママ活で売春防止法に引っかかっても処罰はされません。
ママもママ活をしている男性も逮捕されたり刑事裁判になったりすることはありません。
ママ活している男性が18歳未満の場合
一方、ママ活している男性が「18歳未満」の場合には、買春したママが刑罰を受ける可能性があります。
18歳未満の未成年には「児童買春防止法」という法律が適用される からです。
18歳未満の児童を相手に援助交際をして、性行為や性交類似行為をすることは児童買春防止法によって禁じられています。
売春防止法で禁止されているのは「性行為」のみですが、児童買春防止法では「性交類似行為」も禁止されているので注意が必要です。
児童買春防止法で処罰されるのは、買春した側であって売春した側ではありません。
ママ活で援助交際がバレても、逮捕されたり処罰を受けたりするのはママ です。
では、ママ活していた男の子には何のペナルティもないかというと、そういうわけにもいきません。
非行のおそれのある「虞犯少年」として補導されて少年審判にかけられたりするリスクがあります。
学校などにバレたら退学になる可能性もありますから、決してやってはいけません。
ママ活が犯罪になるケースは?
ママ活が犯罪になるケースは、どのような場合なのでしょうか?
それは、以下のような場合です。
ママ活していたのが18歳未満の児童
ママ活をしていたのが18歳未満の児童の場合には、ママに犯罪が成立します。
児童買春防止法違反の罪です。
児童買春防止法違反では、性行為だけではなく性交類似行為も規制対象となるので、ママが「肉体関係までは持っていない」といっても言い訳にはなりません。
ただし、ママが相手を「18歳以上」を信じる正当な事由があれば、「故意」がないので犯罪が成立しない可能性はあります。
法律は、基本的に「故意がないことは処罰しない」という考えを持っているからです。
つまり知らずにやってしまったことは刑罰の対象にはならないのです。
たとえばママ活している子が「僕は20歳」などと説明しており、それらしい行動をしていたらママが処罰されない可能性があります。
また、先ほども説明したように、ママ活している子も無傷では済みません。
警察に補導されて 鑑別所などに送られて少年審判を受け、最悪の場合には少年院に行かなければならない可能性もあります 。
18歳未満の子どもがママ活をすると、刑事罰を含めてリスクが高いのでやってはいけません。
売春をあっせんしていた出会い系アプリ・サイト運営者など
売春防止法では、売春者も買春者も処罰されないと説明しましたが、「誰も処罰されない法律」ではありません。
実は「売春をあっせんする業者」が処罰を受けます。
出会い系アプリ・サイトの場合には、「出会い系サイトの運営会社」が処罰対象です。
ただ売春防止法が禁止するのは「対価を伴う性行為」のみです。
性行為をともなわないデートなどは対象になりませんし、金銭的なやり取りがない場合も売春にはなりません。
通常、出会い系アプリ・サイトは金銭的なやり取りを伴う性行為を目的にしたものではないので、売春防止法違反にはなりません。
もしも おおっぴらに「援助交際できるアプリ・サイト」などがあれば、運営会社が売春防止法違反で処罰を受ける可能性があります 。
ママ活が不倫になるケースもある!
ここまで読んで「なんだ、じゃあママ活は18歳以上ならほとんど問題にならないじゃん、ママ活している男性が処罰を受ける可能性はないってことでしょ?」と思われたかもしれません。
しかし大人の男性がママ活する場合にもリスクはあります。
それは 「不倫(不貞行為)」のリスク です。
不貞行為とは、既婚者が自分の夫や妻以外の人と性関係をもつことです。
一般には「不倫」や「浮気」などといわれるケースが多いでしょう。
不貞行為すると、離婚理由になりますし配偶者から慰謝料請求されます。
また 不貞行為された配偶者は、不貞した自分の配偶者だけではなく不貞相手にも同じように慰謝料請求できます 。
これをママ活に置き換えると、どうなるでしょうか?
ママ活しているママは、既婚者が多いです。
もしも出会い系アプリ・サイトで出会った ママが既婚者の場合、旦那にバレたら旦那がママ活していた男の子に対して慰謝料請求してくる可能性があります 。
不倫の慰謝料は300万円にもなるケースも珍しくありません。
参考までに慰謝料の相場は以下の通りです。
慰謝料の相場 | |
夫婦が離婚せず別居にもならなかった場合 | 50万~100万円程度 |
夫婦が別居状態になった場合 | 100万円~200万円程度 |
離婚してしまった場合 | 200万円~300万円程度 |
慰謝料を払えないと言い訳しても、旦那が弁護士を雇って裁判をしてきて、給料や預貯金などを差し押さえられてしまう可能性があります。
不貞行為は「肉体関係」がないと成立しないので、「ママ活しても、ママとセックスしていなければ大丈夫」と思うかも知れません。
しかし旦那が「勘違い」するケースはよくあります。
自分の嫁が若い男と出会い系アプリ・サイトで会ってデートしていたと知ったら、通常は「何かあった」と思いますよね。
そうなると、、、
- やはり内容証明郵便で慰謝料の請求書が送られてきたり
- 旦那が家を調べて押しかけてきて、大きなトラブルに発展したり
するおそれもあります。
また、ママ活している男性が既婚者でも問題が起こります。
奥さんにバレたら奥さんが怒って離婚になってしまう可能性がありますし、奥さんがあなた自身やママに慰謝料請求をするリスクもあります。
このように、ママ活するときには「既婚者の不貞リスク」を常に念頭に置いておく必要があります。
元弁護士から最後に一言
ママ活は違法にならないケースも多いのですが、いろいろなリスクがつきまといます。
18歳未満ならママが逮捕されたり自分が補導されたりする可能性があり ます。
18歳未満の子は、絶対にママ活してはいけません。
18歳以上でも相手が結婚していないことを慎重に確認してからデートなどをしましょう。
またママ活の際には、一線を越えないこと(肉体関係を持たないこと)が大切です。
節度を保ちながらお互いに迷惑のかからない範囲で楽しむのがマナーです。
今後の参考にしてみて下さい。